遺言書の種類
遺言書の作成方法には上記の3種類があり、遺言は民法上一定の方式が定められています。
この他に特別方式遺言がありますが、条件が満たされることがなければ適用できませんので、ほとんど利用されることがありません。上記の方式に従わない遺言は無効になります。
公正証書遺言とは
遺言者本人が、公証人役場において証人2 名の立ち会いのもとで証人に対して遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことをいいます。
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・専門家である公証人が作成するため高い証拠能力がある
・公正証書遺言の原本を公証役場で保管するため、安全性が高い
・家庭裁判所の検認手続きが不要
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・遺言書の作成及び内容を第3者に知られる(証人2名の立ち会いが必要なため)
・費用と手間がかかる
自筆証書遺言
遺言者本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
作成の際に、一定の要件を満たす必要があります。
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・自分で簡単に作成できる
(一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
・費用がかからない
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・一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
・遺言書を紛失してしまったり、死後に発見されないことがある
・偽造・変造される恐れがある
・家庭裁判所の検認手続が必要
秘密証書遺言
遺言者本人が、自ら作成し署名・捺印した遺言書を封筒に入れた後、公証人及び証人2人以上の前で自分の遺言書であることを述べて、公証人・証人・遺言者が署名・押印した封紙で封印をする遺言書のことをいいます。作成の際に、一定の要件を満たす必要があります。
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・代筆やパソコンによる作成が可能
・遺言の内容を秘密にすることができる
(一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
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・費用と手間がかかる
・証人2 名の立ち会いが必要
・自分で保管するため、紛失・盗難のおそれがある
・一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
・家庭裁判所の検認手続が必要