・専門家である公証人が作成するため高い証拠能力がある
・公正証書遺言の原本を公証役場で保管するため、安全性が高い
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・遺言書の作成及び内容を第3者に知られる(証人2名の立ち会いが必要なため)
・費用と手間がかかる
・自分で簡単に作成できる
(一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
・費用がかからない
・一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
・遺言書を紛失してしまったり、死後に発見されないことがある
・偽造・変造される恐れがある
・家庭裁判所の検認手続が必要
・代筆やパソコンによる作成が可能
・遺言の内容を秘密にすることができる
(一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
・費用と手間がかかる
・証人2 名の立ち会いが必要
・自分で保管するため、紛失・盗難のおそれがある
・一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
・家庭裁判所の検認手続が必要