マイナンバーについて
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すべての国民に番号をつけて、税・社会保障関連の手続きに活用される「マイナンバー制度」。
2015年10月からマイナンバーの通知が始まりました。
そして、2016年1月にマイナンバー制度が開始しました。
現在マイナンバーについて利用が認められるのはごく限られた場合です。
マイナンバーで注意すべきこと、禁止されていることを簡単にまとめました。
マイナンバーカードの取り扱いは原則禁止
マイナンバーカードは、基本的に身分証の代わりとして使ってはいけません。
昨今報道でも取り上げられましたが、マイナンバーの取り扱いは原則できないと考えていただいた方が良いです。
(総務大臣の認定を受けた団体を除く)
今後どうなるかはわかりませんが、身分確認としてマイナンバーカードを使うことは市役所などでも認められません。
このことはちょっとややこしいかもしれませんが、基本的には役所以外では使わないので日常生活で困ることはまずありません。
身分確認はこれまで通り免許証や保険証などで対応しましょう。
使っていいのは公的に必要な場合
具体的には、
一、税
二、社会保障
(年金、労働、医療、福祉)
三、災害などの緊急時用
この3つだけです。
銀行でも社会保障に関わる場合、納税に関わる場合には要求されるようですね。
心配でしたら、聞いてください(^^;;
基本的に、公的に必要な場合のみ、です。
他では使えません!
マイナンバーの保管は原則禁止
マイナンバーはそもそも保管をしてはいけないのです。
法律で定められた場合のみ、期間限定で保管をすることが許されます。
保管しないですぐ廃棄するのが一番です。
パソコンなどに入れてしまった場合は、実は消去したと思っていても消去できません。
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料金
まずは無料相談で状況をお聞かせ下さい。
ご相談は無料で承っております。
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2022年法改正について
今回の改正では、電子帳簿保存法、著作権法、個人情報保護法、民法育児介護休業法、民法、パワハラ防止法、特定商取引法など様々な法改正があります。
この中で非常に問い合わせが多いものは民法と著作権法、個人情報保護法、パワハラ防止法などです。
これまでと同様の取り扱いをして行くことによって、業務停止命令など、業務に支障をきたすことが起きてしまうことが考えられます。
これらの取り扱いのご相談や社内書類の整備のご相談もお受けしておりますので、ご連絡頂ければと思います。
社内研修、セミナーについてもご相談ください。