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遺言の種類

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遺言書の種類

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
遺言書の作成方法には上記の3種類があり、遺言は民法上一定の方式が定められています。
この他に特別方式遺言がありますが、条件が満たされることがなければ適用できませんので、ほとんど利用されることがありません。上記の方式に従わない遺言は無効になります。

公正証書遺言とは

遺言者本人が、公証人役場において証人2 名の立ち会いのもとで証人に対して遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことをいいます。
  • ・専門家である公証人が作成するため高い証拠能力がある
    ・公正証書遺言の原本を公証役場で保管するため、安全性が高い
    ・家庭裁判所の検認手続きが不要

  • ・遺言書の作成及び内容を第3者に知られる(証人2名の立ち会いが必要なため)
    ・費用と手間がかかる

自筆証書遺言

遺言者本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
作成の際に、一定の要件を満たす必要があります。
  • ・自分で簡単に作成できる
    (一定の要件を満たしていない場合は無効になります)
    ・費用がかからない

  • ・一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
    ・遺言書を紛失してしまったり、死後に発見されないことがある
    ・偽造・変造される恐れがある
    ・家庭裁判所の検認手続が必要

秘密証書遺言

遺言者本人が、自ら作成し署名・捺印した遺言書を封筒に入れた後、公証人及び証人2人以上の前で自分の遺言書であることを述べて、公証人・証人・遺言者が署名・押印した封紙で封印をする遺言書のことをいいます。作成の際に、一定の要件を満たす必要があります。
  • ・代筆やパソコンによる作成が可能
    ・遺言の内容を秘密にすることができる
    (一定の要件を満たしていない場合は無効になります)

  • ・費用と手間がかかる
    ・証人2 名の立ち会いが必要
    ・自分で保管するため、紛失・盗難のおそれがある
    ・一定の要件を満たしていない場合は無効とされることがある
    ・家庭裁判所の検認手続が必要

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